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自然法則の利用、技術的思想の創作

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■ 特許が「発明」を対象としているのに対して、実用新案は「考案」を対象としており、「特許発明」が特許を受けている発明であるのに対して、「登録実用新案」は、実用新案登録を受けている考案であり、そのような登録実用新案を独占的、排他的に使用し、実施する権利が「実用新案権」です。
 

「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と実用新案法で定義されています。

実用新案法は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、産業の発達に寄与すること」を目的として制定された法律です。物品の形状、構造又は組合せに係る考案」とは、「物」の考案に限定され、例えば製造方法、通信方法などのような「方法」の考案は除外されるということです。従って、自然法則を利用した技術的思想の創作であって物品の形状、構造又は組合せに係り、産業上利用することができる考案が、実用新案登録を受けることができるということになります。

ただし、次に掲げるような考案は実用新案登録を受けることができません。
 

  • 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
  • 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた考案
  • 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた考案
  • 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項に掲げる公知、公用の考案に基い てきわめて容易に考案をすることができた考案
  • 実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に実用新案公報の発行又は特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書等に記載された考案又は発明と同一であるときのその考案(但し、先願及び後願の発明者、考案者が同一の場合や先願及び後願の出願
  • 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案
     

なお、実用新案権の存続期間は、出願日から10年と定められています。

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