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文字、図形、記号、立体的形状など

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■ 同じ知的財産でも、特許、実用新案及び意匠は何れも知的創造物に関するものですが、商標はそのような知的創造物ではなく、自己の商品や役務(サービス)に他者のものと区別するために付けるマーク(識別標識)です。
 

「商標」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であつて、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするものをいう」と商標法で定義されています。
 

商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」を目的として制定された法律です。事業者は、自己の商標を付した良質の商品や役務(サービス)を長年にわたって提供することで、この商標に業務上の信用力や財産的価値が付き、結果として、この商標が、これを付した商品や役務(サービス)の出所表示機能、品質保証機能及び広告機能を有することになり、商標使用者の業務上の信用の維持とそれによる産業の発達への寄与、需要者の利益の保護が実現します。
 

ただし、次の場合などは商標登録を受けることが出来ません。
 

  • その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  • その商品又は役務について慣用されている商標
  • その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  • ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  • 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
  • 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
  • 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
  • 国際連合その他の国際機関を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
  • 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
  • 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く)
     

なお、商標権の存続期間は、設定登録の日から10年と定められていますが、10年ごとに権利の存続期間を更新することができます。

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