自然法則の利用、技術的思想の創作
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■ 特許が「発明」を対象としているのに対して、実用新案は「考案」を対象としており、「特許発明」が特許を受けている発明であるのに対して、「登録実用新案」は、実用新案登録を受けている考案であり、そのような登録実用新案を独占的、排他的に使用し、実施する権利が「実用新案権」です。
「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と実用新案法で定義されています。
実用新案法は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、産業の発達に寄与すること」を目的として制定された法律です。物品の形状、構造又は組合せに係る考案」とは、「物」の考案に限定され、例えば製造方法、通信方法などのような「方法」の考案は除外されるということです。従って、自然法則を利用した技術的思想の創作であって物品の形状、構造又は組合せに係り、産業上利用することができる考案が、実用新案登録を受けることができるということになります。
ただし、次に掲げるような考案は実用新案登録を受けることができません。
なお、実用新案権の存続期間は、出願日から10年と定められています。