■ 知的財産(知財)である特許、実用新案、意匠、商標の概要について、わかりやすく図にまとめてあります。
特許、実用新案及び意匠は何れも知的創造物に関するものですが、技術面を保護するものが特許及び実用新案であり、デザイン面を保護するものが意匠ということになります。
また、商標は知的創造物ではなく、自己の商品や役務(サービス)に他者のものと区別するために付けるマークであり、これによって業務上の信用の維持などをはかります。
さらに詳しくは、「知財を知りたい」欄の
「特許とは」、「実用新案とは」、「意匠とは」、「商標とは」
のページを開いてご参照ください。