文字、図形、記号、立体的形状など
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■ 同じ知的財産でも、特許、実用新案及び意匠は何れも知的創造物に関するものですが、商標はそのような知的創造物ではなく、自己の商品や役務(サービス)に他者のものと区別するために付けるマーク(識別標識)です。
「商標」とは、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であつて、業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするものをいう」と商標法で定義されています。
商標法は、「商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護すること」を目的として制定された法律です。事業者は、自己の商標を付した良質の商品や役務(サービス)を長年にわたって提供することで、この商標に業務上の信用力や財産的価値が付き、結果として、この商標が、これを付した商品や役務(サービス)の出所表示機能、品質保証機能及び広告機能を有することになり、商標使用者の業務上の信用の維持とそれによる産業の発達への寄与、需要者の利益の保護が実現します。
ただし、次の場合などは商標登録を受けることが出来ません。
なお、商標権の存続期間は、設定登録の日から10年と定められていますが、10年ごとに権利の存続期間を更新することができます。