自然法則の利用、高度な技術的思想の創作
画像をタップ
■ 「特許」とは、出願人から出願された発明を行政官庁である特許庁が所定の手続きにより審査し、独占的、排他的権利を与えることができると認めて許可することであり、「特許権」とは、前記のように特許を受けている発明(特許発明)を独占的、排他的に使用し、実施する権利を意味しますが、この「特許」の用語が、状況によって「特許権」や「特許発明」などと同じような意味で使われることもあるようです。
「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と特許法で定義されています。
特許法は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与すること」を目的として制定された法律です。従って、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであって、産業上利用することができる発明が、特許を受けることができるということになります。なお、医師の医療行為(手術、治療、病気診断など)に関する発明は、現状、「産業上利用できる発明」には該当しないとされています。
また、次に掲げるような発明は特許を受けることができません。
なお、特許権の存続期間は、医薬品等一部の分野での例外を除いて出願日から20年と定められています。