物品の形状、模様、色彩など
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■ 特許や実用新案の対象となる発明や考案が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるのに対して、意匠の創作は物品の外観に現れるデザイン面に着目したものです。たとえば、ある新製品を、その技術面について特許権で保護すると共に、そのデザイン面について意匠権で保護することにより、その保護は相乗的に強力になります。「意匠権」とは、登録を受けている意匠(登録意匠)びこれに類似する意匠を独占的、排他的に使用し、実施する権利です。
「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と意匠法で定義されています。なお、家電や情報機器等の物品の操作用に表示部に表示される画像のデザインも画面デザインとして「意匠」に含まれます。
意匠法は、「意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」を目的として制定された法律です。また、意匠登録を受けるには、「意匠」としての前記のような要件を満たすと共に、「工業上利用することができる意匠」であることが必要とされ、岩石等の自然物、土地・建物等の不動産、純粋美術としての著作物等はこれに該当しません。
ただし、次に掲げるような意匠は、意匠登録を受けることが出来ません。
なお、意匠権の存続期間は、設定登録の日から20年と定められています。